4月から自転車にも「青切符」適用
道路交通法改正により、今年4月1日から16歳以上が運転する自転車に交通反則通告制度(青切符制度)が適用となった。これは一定の違反行為に対して、車やバイクと同様に違反金の納付を求める制度。納付すれば刑事罰は科されない。

これに先立ち3月24日(火)~26日(木)の3日間、京成八幡駅南西側の道路で市川警察署による「自転車安全運転啓発活動」が行われた。現場には交通機動隊の白バイや高速隊パトカー、移動交番車などが並び、警察官が通行人や自転車利用者にパンフレットなどを配布しながら、安全運転を呼び掛けた。「千葉県内の自転車違反の約3分の2が、市川・行徳・浦安地区で検挙されています。身近な乗り物だからこそ、ルールとマナーを守り、安全に利用してほしい」と同署の中山大樹交通課長。
通行人からは「この辺りは自転車が多いので、安心して通れるようになるとうれしい」「自分も自転車によく乗るので気をつけたい」といった声が聞かれた。
青切符対象の違反行為は、スマートフォンの使用や傘差し運転などの「ながら運転」、一時不停止、車道の右側通行(逆走)、夜間の無灯火など。
自転車に乗る前に改めてしっかりルールを確認し、ヘルメットの着用と共に、常に安全運転を心がけよう。










