公開日: 2026年3月20日

改正道路交通法施行で自転車にも「青切符」【 4月1日(水)から導入】

浦安新聞
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自転車も「反則金」の対象に

この春、改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反に対しても「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入される。
浦安市は平坦な地形から自転車の利用者が多いが、今後はこれまで以上に安全運転を心がけることが必要となる。青切符制度の概要や違反内容について紹介する。

16歳以上は青切符制度の対象に

4月1日(水)から改正道路交通法が施行され、16歳以上の自転車運転者による交通違反が青切符の対象となる。この制度は、一定の違反行為をした運転者に対して、自動車やオートバイと同様に反則(違反)告知を行い、定められた反則金の納付を通告するもの。反則金を期限内に納付すれば、その違反行為に定められた刑事罰は科されない仕組みとなっている。高校生などの未成年であっても、16歳以上であれば対象となるため、この機会に家族でルールについて確認をしてみよう。

主な自転車の違反行為と反則金

携帯電話使用等/反則金1万2000円(スマートフォンを持ちながらの運転などが対象)
信号無視/反則金6000円
通行区分違反/反則金6000円(車道の右側通行などに適用される)
指定場所一時不停止/反則金5000円(「止まれ」の標識がある交差点で一時停止しなかった場合に適用される)
ながら運転/反則金5000円(傘差し運転や、イヤフォンの使用などが該当)
無灯火/反則金5000円(夜間などにライトを点灯せず運転した場合)

悪質な違反は「赤切符」対象

なお、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)などは、より悪質な交通違反として、従来通り「交通切符(赤切符)」での取り締まり対象となる。赤切符は反則金制度の対象外であり、刑事罰の対象となる点を忘れてはならない。
また、千葉県警の統計によると、自転車運転中の交通事故による死者の約6割は頭部に致命傷を負っている。努力義務ではあるが、被害を軽減するためにヘルメットの着用を徹底したい。

これまで自転車の運転中に何気なく行っていた行為でも、今後は違反として取り締まりの対象になりうるケースもある。自身の判断に頼らず、千葉県警や浦安市のサイトなど(警察庁サイト内「自転車ルールブック」などにも詳細あり)で同制度を確認し、ルールを守って安全に自転車を利用しよう。

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