自転車も「反則金」の対象に
もうすぐ新年度、通勤や通学で自転車を使う人も多いだろう。この春、改正道路交通法が施行されて自転車にも青切符が導入されるため、自転車を運転する際はこれまで以上に安全運転を心がけることが必要だ。違反の内容などについて紹介する。
4月1日(水)から改正道路交通法が施行されるが、これに伴って16歳以上の自転車運転者の交通違反が交通反則通告制度(「青切符」制度)の対象になる。
同制度は、一定の違反行為をした運転者に対して車やオートバイと同様に、いわゆる「青切符」による反則(違反)告知を行い、定められた反則金の納付を通告するもの。反則金を納付すれば、運転者はその反則(違反)行為に定められた刑事罰は科されない。
主な自転車の違反行為は以下の通り。
●指定場所一時不停止:反則金5000円
一時停止の道路標識がある交差点では、停止線の直前で一時停止しなければならない。
●信号無視:反則金6000円
信号機の表示する信号、または警察官などの手信号などに従わなければならない。
●通行区分違反:反則金6000円
自転車は原則、車道を通行しなければならない。また車道を通行する場合は道路左端を走行しなければならない。
●遮断踏切立ち入り:反則金7000円
踏切の遮断機が閉じようとしているときや警報機が鳴っている間は、その踏切に入ってはならない。
●ながらスマホ:反則金1万2000円
スマートフォンなどを使って通話したり、その画面を見続けたりしてはならない。
これまで自転車の運転中に何気なくやっていたことでも、違反行為となりうるケースもある。自己判断せずに市川市や千葉県警察のサイトなどで同制度の詳細を確認し、ルールを守って自転車を利用しよう。高校生など未成年であっても16歳以上は対象となるので、ぜひ家族でルールについて確認しておいてほしい。
なお酒酔い運転や酒気帯び運転は、より悪質な交通違反として交通切符(赤切符)での取り締まり対象になることも覚えておこう。
千葉県警の統計によると、自転車運転中の交通事故での死者の約6割は頭部に致命傷を負っているという。努力義務ではあるが、交通事故の被害を軽減するためにも自転車運転の際はヘルメットを着用することが大切だ。
| 問い合わせ | TEL: 047-397-0110/行徳警察署交通課 |










